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相続(放棄)申述とは?

相続放棄は裁判所に対する手続き

相続放棄の申述というのは、相続を放棄するという意思表示ですが、この意思表示は他の相続人に対してするわけではありません。

『私は相続を放棄します』

ということを裁判所に対して申請するものなのです。

そして、それを裁判所が受理して初めて、あなたは相続を放棄したことが公的に記録されるわけです。

相続放棄は裁判手続きなのです。

相続放棄をどこまで依頼するか~自分で→代行→代理

相続放棄は自分で行うことも理論上は可能

相続放棄は、誰かに頼まなければならない、というものではありません。

自分でも相続放棄をすることは可能です。

自分で行えば、当然ながら、費用は所定の実費だけで済みます。

ただし、必要な手続きや法律を自分で調べて、裁判所からの応対も自分でしなければなりません。

相続放棄についての勉強をして、かつ、手続きに関する時間を費やさなければなりません。

自分で行うというのはそういうことです。

ちなみに、この世のおよその裁判手続きは全て理論上は自分で行うことが可能です。

代行(サポート)サービスとは?

次に、【代行】とか【代行サポート】というサービスがあります。

これは、あなたが相続放棄の手続の主体ではありますが、それに必要な書類を準備してくれたり、書類投函を代わりにしてくれるサービスです。

主に、司法書士とか行政書士とが提供しているサービスになります。

ですが、あくまで、手続きはあなた自身の名義で行っておりますので、

何かあれば、裁判所からの問い合わせはあなたに来ます。

裁判所からの呼び出されれば、あなた1人で裁判所に行かなければいけません。

その代わり、割合と費用は安いかもしれません。

代行サービスなのに費用が高ければ意味がありません。

ただし、【完全代行】とか【代行フルサポートサービス】という言葉や矛盾なのです。

次にご説明する「代理」でない限り、「完全」とか「フルサポート」とかはあり得ないのです。

【代理】こそがフルサポート

「代理」というのは、あなたの「代理人」になることです。

あなたに代わって、あなたと同じように動くのが「代理人」です。

裁判所とのやり取りも「代理人」があなたに代わって行います。

以下の手続も、もちろんフルサポートです。

  • ✅相続人(戸籍)調査
  • ✅相続関係図作成
  • ✅上申書の作成
  • ✅家庭裁判所とのやり取り(照会を受ける、応答する)
  • ✅相続放棄受理通知書の受領
  • ✅相続放棄受理証明書の交付請求
  • ✅相続放棄受理証明書の受領

裁判所への出頭がある場合も代理人として付添い

相続放棄をご自身で行う場合にもその書式は大概、最寄りの裁判所で案内してもらえます。

裁判所によってはホームページで記載例を公開している場合もあります。

ただし、以下のような記載もあります。

※裁判所HPより
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/index.html

” 実際に申述を受けた家庭裁判所では,判断するためにさらに書面で照会したり,直接事情をおたずねする場合があります。裁判所からの照会や呼出しには必ず応じるようにしてください。 ”

当然ながら、呼び出しに応じて事情説明をしなければならない場合には、あなた自身が裁判所に赴く必要があります。

代行業者さんに、「何を聞かれるか分からないので不安です。」「一緒に付添って裁判所に行ってください。」と言ってもそれは無理なお願いです。

裁判所は、代理人でもない代行業者さんを、あなたと同席させてはくれないのです。

相続放棄は受理されたら完全に安心!ではない

(判決)主 文

1 被告は,原告に対し,91万6666円及びこれに対する平成10年7月1日から支払済みまで年15%の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は,仮に執行することができる。

これは、実際にあった裁判の判決文(判決主文)です。

東京地方裁判所平成27年(ワ)第35188号 連帯保証債務履行請求事件

相続放棄申述は受理されたものの、被相続人の債権者はそれでは納得がいかず、裁判を起されてしまったのです。

「それでは、相続放棄が受理されたって何だったの!?」

と思いますよね。

相続放棄は受理されたからと言って、それで相続放棄の効力が確定するものではないのです。

この裁判の中でも、相続人(被告)は、「相続放棄は受理されているのに・・」と主張したのですが、裁判所は、以下のように述べております。

”・・・しかし,家庭裁判所の実務上の取扱いとしては,相続放棄申述がなされた場合,要件を満たさないことが明らかである場合を除いてこれを受理することとしており,その有効性は,訴訟事項として地方裁判所等において改めて審理判断の対象とされるべき事柄であるから,家庭裁判所が本件相続放棄申述を受理したからといって,これが有効になされたものと判断したことになるわけではない ”

ちなみに、この裁判の被告(相続人)の方は、 平成28年に相続放棄をしておりますが、 遅延損害金は、なんと平成10年からの18年間、しかも年15%という、恐ろしく高い率になっております。

代行業者さんの方がそれをきちんと説明しているのかどうか分かりませんが、このようなことがあったら、いくら相続放棄の代行費用が多少安くても、何のために相続放棄を依頼したのか分からなくなります。

「相続放棄が受理された」としても、重要なのは、それにより債権者が納得して相続人に請求をして来ないようにすることです。

相続放棄に加えて、適切な債権者対応ができるのは、代理人ならではのメリットなのです。

相続放棄も借金問題相談と同じく無料相談に加わりました

ご紹介が遅れました。

相続放棄】の相談は、ある意味、借金や債務の問題の相談ともいえるものです。

そこで、当事務所では、これまで、借金問題無料相談を実施しておりますが、借金問題無料相談では、任意整理、個人再生、破産、時効援用、任意売却、住宅ローン等のご相談を行ってまいりました。

そして、相続放棄問題も借金無料相談の内容として、ご相談は無料で賜ることにしました。

「相続放棄した方がいいのかどうか?」

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